インボイス制度について講習会を行いました

vol.665

インボイス制度今年の
10月1日より開始になります

適用する場合は
令和5年3月31日までに
届け出が必要です

このブログ管理者
大久保武史とは・・・

建築・不動産に携わり26年
紆余曲折の人生、一度は経営に失敗し
どん底を味わった経験から
本当の幸せとは大きな成功でなく
小さな幸せであると。。。

小さな幸せを大切に
熱い想いを

ブログに綴ります

このブログを見ている人が
少しでも勇気が出るよう
熱く書きます・・・
それでは今日も元気にいってみよう!

 

2023年2月21日(火)号

2023年10月1日から
インボイス制度が始まります

その為、職人さんを集めて
講習会を行いました、、、。

当社に関わっている職人さん
特に法人化していない
大工さんなどに向けての講習

インボイス制度・・・
中々難しい制度ですね

消費税の仕入れ税額控除の方式として
インボイス制度が導入されます

適格請求書(インボイス)の
発行により
消費税の仕入額控除を受ける
ことが出来ます

簡単に説明すると
今まで1,000万円以上の
所得の人は消費税を
納めていたと思いますが

今回は1,000万円以下
消費税を納めていない人
向けの制度です

そして企業側の問題です

このインボイス制度
登録する義務はありません
あくまで任意だそうです

では、どう違うのか?

たとえば
今まで企業側は
ある職人さんに
年間880万円(税込)
支払いしていたとしましょう

この支払した880万円は全て
経費として扱われていましたが

今後はインボイス制度に
登録していない場合
その職人さんに支払う消費税分
80万円については
経費として扱われなくなります

企業側としては
経費として扱いが出来なくなる
つまり80万円分は利益が
丸々なくなるという事です

支払い先が1件、2件であれば
あまり関係ありませんが

下請けさんが何十社もあれば
80万円✖30社=2400万円

年間2400万円もの利益が
出なくなるということです

10億20億利益を出していれば
2400万円などは
たいした問題ではないのですが

何千万円、1億円くらいの
利益を
出している
会社にとっては

大きな問題となってきます

ですので基本インボイス制度に
登録していない人には
今までは880万円(税込)で
払っていたところを

今後は80万円引いた金額
800万円の支払いに変更
しなければならない状況に
なる可能性も出て来ます、、、。

その為、価格交渉が
世の中には

起こってくるのではないかと
予測されています

では、職人さんにとって
今回のインボイス制度は
不利なのでは?
今までの消費税を
支払っていなかった分
払うようになるから
手取りは少なくなるの?

そう思われる方も
いるかと思いますが・・・

登録することにより
消費税を支払う方式が
2つあります


消費税分80万円

丸々払うのではなく

原則課税方式で納める場合と
簡易課税方式で納める
2つの制度があります

原則課税方式は
課税売上にかかる消費税から
課税仕入れにかかる消費税を
差し引いて残りの金額を
納める一般的な方式です
(簡易課税の届け出をしない場合は
この原則課税方式になります)

もう一つ中小事業者の為に
設けられた特例の方式で
簡易課税方式で納める方法があります

この簡易課税方式を利用できるのは
売上が5,000万円以下の
中小事業者のみとなっています

事業形態によって一定の割合の
みなし仕入れ率を使い
算出した消費税額を納めます

建設業の一人親方の場合は
みなし仕入れ率70%で計算します

たとえば800万円の消費税納付額
(800万円×10%)-(800万円×10%×70%)
=240,000円です

よって800万円に対して
80万円丸々

消費税を納めるのではなく
24万円の消費税を
納めればよいのです

こういう制度もあるので
活用することにより
インボイス制度に登録しても
問題ないのではないかと思います

逆に今後企業側はインボイスに
登録していない人には
仕事を出さない可能性も出て来ます

または支払いを下げる場合も
ありますので

最終的には登録する方が
いいのではないかと思います

では、10月1日より
インボイス制度を適用する場合は
令和5年3月31日までになりますので
ご検討ください

その際は弊社顧問税理士
木村裕司税理士事務所でも
ご相談は承っています

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では、また明日(^.^)/~~~

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