vol.686
4月1日から民法の改正により
隣家からはみ出している木の枝を
切り取りが出来ることになりました
今までは土地の境界線を越えた
木の根っこは切り取ることが
できるものの
枝の場合は木の所有者に切り取って
もらわなければなりませんでした
この法改正はいいですね
仕事が進みます
結構・・・困っている人
多いですからね
このブログ管理者
大久保武史とは・・・
建築・不動産に携わり26年
紆余曲折の人生
一度は経営に失敗し
どん底を味わった経験から
本当の幸せとは
大きな成功でなく
小さな幸せであると。。。
小さな幸せを大切に
熱い想いを
ブログに綴ります
このブログを見ている人が
少しでも勇気が出るよう
熱く書きます・・・
それでは今日も元気にいってみよう!
2023年3月14日(火)号
隣家の枝に悩む人って
結構多いですよね、、、
隣近所だから中々枝が
飛び出してきても言いづらい
特に古くから住んでいる人の隣に
引っ越してきた場合などは
その枝があるのを承知で
引っ越してきたので
後からはいいずらい・・・
その場合は我々業者から
隣の人に断って
切らさせてもらうケースもあります
お隣さんだとどうしても
気を使ってしまい
中々言い出せません
だから今回の
ルール改正はいいことです
ルール改正の内容
改正される前は
飛び出している竹木は
その所有者に切ってもらうか(改正民法233条1項)
自分で切るにしても
竹木の所有者の同意を得なければならない
そういうルールでした、、、。
そのため土地の所有者が
見つからない場合は大変
例え見つかっても切るのを
承諾してもらえない場合は
枝の切除請求訴訟を
起こさなければなりませんでした
そして裁判で勝った上で
強制執行の申し立てをして
竹木の所有者の費用負担で
第三者に切除させるという
代替執行という手続きが必要でした
しかし、今回一定の条件が揃えば
竹木の所有者の同意を得ることなく
越境した枝を切ることが
できるようになりました
一定の条件とは?
では一定の条件とは・・・
まずは竹木の所有者に対して
枝を切るようお願いするのが
原則としてあります(改正民法233条1項)
お願いしても
切ってもらえない場合は
次の3つのいずれかに
該当すれば土地の所有者は
隣地から越境してきた枝を
自分で切ることができます(改正民法233条3項)
3つの条件が揃えば同意なく切れます
1⃣土地の所有者が竹木の所有者に催告したにも
関わらず相当の期間内(2週間程度)に枝の
切除を行わない場合
2⃣竹木の所有者を知ることが出来ずまたは
所有者の所在をしることの出来ない場合
3⃣急迫の事情がある場合、例えば台風などの
災害により枝が折れて隣地に落下する危険が
生じている場合や地震により破損し
建物の修繕工事で足場を組むため
隣地から越境して枝を切り払う場合などです
切る場合隣の土地に立ち入っていい?
枝木を切る場合当然
隣地の人に一声かけなければ
なりませんが
所有者が見つからない場合など
承諾を得ることが出来ない場合
枝木を切る為であれば
隣地の所有者の承諾を得なくても
立ち入ることが出来ます
ただしあらゆる場合に
立ち入りができるのではなく
枝を切るために必要な範囲内で
かつ隣地の所有者や現に隣地を
使用している人にとって
損害が最も少ない日時、場所及び
方法を選ばなければなりません(改正民法209条1項・2項)
また隣地に人が住んでいる場合は
承諾を得る必要があります(改正民法209条1項ただし書)
枝を切るためにかかった費用は誰の負担?
枝を切る為にかかった費用は
竹木の所有者に対し
請求することが出来ます
竹木の所有者が支払わない場合は
裁判を起こすことも出来ますが
中々裁判をおこしてまで
費用を請求しないですよね、、、。
ということで
今回の法改正はいいことですね
仕事もスムーズに進みます
結構、枝木が越境している現場
い~っぱいあります
こういうのをキレイにして
土地を造成して行きますので
我々は慣れています
もし仮に枝木で悩んでいる方
枝木が越境していて切りたい
そういう方はお声をかけてください
隣家と交渉していきますよ!
ではまた明日(^.^)/~~~