vol.1279
いや~ワールドシリーズ
盛り上がりましたね~

オープニングから凄い
ジェット機は飛ぶわ
観客の盛り上がり
凄いの一言です、、、
あんなところでプレーする
夢ありますね~
このブログ管理者
大久保武史とは・・・

建築・不動産に携わり27年
紆余曲折の人生
一度は経営に失敗し
どん底を味わった経験から
本当の幸せとは
大きな成功でなく
小さな幸せであると。。。
小さな幸せを大切に
熱い想いを
ブログに綴ります
このブログを見ている人が
少しでも勇気が出るよう
熱く書きます・・・
それでは今日も元気にいってみよう!
2024年10月27日(日)号
本日は構造のお話
2025年4月(予定)から
4号特例が変わるお話
建築基準法改正のお話です、、、
最近は地震も多くいよいよ
南海トラフ大地震も起こりそう
そんな雰囲気があります
大地震に備えてという
わけではありませんが
大きな地震が来る度に
建築基準法が改正されて来ました
まずは初歩的な建築基準法改正の歴史
明治時代、大正時代は
特に建築基準法という
法律はございませんでした
一番始めに
建築基準法が出来たのは
太平洋戦争終結から5年後
1950年に制定されました
建築基準法が制定された目的は
国民の生命・健康・財産を守るために
建築物の敷地・構造・設備・用途についての
最低限の基準を定めたものということです
つまりは国民を守るため
ということが目的とされています
建築基準法の変遷は
大きな災害の歴史とともにあります
市街地建築物法が
関東大震災を受けて
改正されたように
建築基準法も
大地震が起こるたびに
改正が繰り返されています
まず最も大きな改正となったのは
1981年(昭和56年)に
おこなわれた改正です
この1981年6月以降を
一般に「新耐震基準」
それ以前を「旧耐震基準」と
呼ぶようになりました


そして次に大きな改正がなされたのは
1995年(平成7年)の兵庫県南部地震に
よって引き起こされた阪神淡路大震災を契機とする
2000年(平成12年)です
この改正では
地耐力に応じた基礎構造が
規定されたことで建築時の地盤調査が
事実上義務となりました
それ以前までは地盤調査などせずに
家を建てていた為
家が“”地盤沈下により傾いた“”
なんてことがよくありました
私のお客様も経験しています
地盤沈下により傾いて
家をジャッキアップした
そんな事例もありました

このジャッキアップして
家を水平に保つ工事
当時で800万円ほど
かかったと思います
義務ではないのですが・・・
やり直し工事をしました
ですので中古住宅などは
平成13年以前の建物などは
傾いている場合もありますので
注意した方がよいと思います、、、
中古住宅を買う時は傾きも
調査するのは必須です
この2000年に
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」
いわゆる品確法の制定がありました
ここで「耐震等級」という
概念がここで導入されました
耐震等級1・2・3の三段階で評価され
等級1が建築基準法程度の耐震性
等級2が基準法の1.25倍
等級3が1.5倍以上と定められました

耐震等級1・2・3は
ここで制定されました
より国民の命を守れる建築物の建築を促す
そういう狙いがあり制定されました
今では耐震等級3が一般的になっています
そして品確法の最も主要な内容は
瑕疵担保責任が義務化されたことにあります
新築住宅において
「構造体力上主要な部分」と
「雨水の浸入を防止する部分」について
住宅販売事業者に対して
10年間責任を負うことを義務付けました
構造に関わることや
雨漏りに繋がるようないい加減な工事は
許さないとすることと
建てて引き渡したら「もう知らない」
といった無責任な対応を許さないとするもので
消費者保護の観点から
より健全な住宅を造ることのために
つくられた法律です
また2008年には住宅事業者に
保険への加入又は供託を義務化しました

2000年以降も建築基準法は
改正されていますが災害ではないものでも
法改正に至る契機となったものがあります
それは2005年(平成17年)に
発覚した耐震偽装事件です
いわゆる構造計算書偽造問題
姉歯事件です
建築士が構造計算書を偽造し
耐震基準を満たさない建築物が
建設されたことで
当時大きな社会問題となりました
これにより
建築士の社会的責任の重さが見直され
建築士法や建築基準法で
罰則の強化や定期講習の義務化などの
改正がなされました
こうした経緯もあり建築基準法は
改正を繰り返して来ました
まだまだ話は長くなりますので
明日に続きまー--す
では、また明日(^.^)/~~~



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