vol.1280
建築基準法改正の歴史について
お話しました
vol.1279 いや~ワールドシリーズ盛り上がりましたね~ オープニングから凄いジェット機は飛ぶわ観客の盛り上がり凄いの一言です、、、 あんなところでプレーする夢ありますね~ このブログ管[…]
大地震が来る度に
または大事件が起こる度に・・・
国民の生活を守る為の法律として
建築基準法が改正されてきました
また今後も大災害が起こる度
時代と共に進化していくでしょう
記憶に新しい2016年(平成28年)の
熊本地震においては震度7を2度観測し
2000年以降の新耐震基準建物の
倒壊も数多くあり更には品確法における
「耐震等級2」の住宅も崩壊しました
この熊本地震を経緯に
今度は性能表示計算の耐震等級3
許容応力度計算による耐震等級3が
必要だといわれるようになりました
それもあってか
古くからある4号特例が変わる
省エネ基準の適合義務化に併せて
木造戸建て住宅の建築確認申請の
手続きが見直されます
👇こちらは4号建築物が
新2号と新3号に分かれる
👇こちらは提出書類
4号特例とは?
現行法の4号建築物(2階建ての以下の木造住宅)に
対する緩和措置のこと
今までは2階建て以下の木造住宅については
都市計画区域内で建築確認の対象と
なる場合でも建築士が設計を行った場合には
建築確認の際に構造耐力関係規定等の審査を
省略することが出来る
それらの建築物について建築士である
工事管理者が設計図とおりに
施工されたことを確認した場合には
同様の規定に関し検査を省略できる
ということでした
今回の改正の「4号特例」
見直しの3つのポイント
①「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲
②確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出
③2025年4月に施工予定
👇今までは1の仕様規定での計算だったのが
今度は性能表示計算(品確法)又は許容応力度計算を
しっかり行って建築確認を提出しなければいけない
👇もっと詳しく表にすると
簡潔にいうと今までは
木造住宅の平屋建て、2階建ては
建築士の判断でマニュアル化された
計算式で家を建てるのがOKだったが・・・
今後は構造関係を
しっかり計算しなければいけない
省エネ基準の計算を
しなければいけない
という改正変更になりました
今までの木造住宅平屋建て、2階建て以下の
建物の構造検討は
1の仕様規定での計算式でよかったが
今後は2・3の性能表示計算(品確法)又は
許容応力度計算を行ってから建築確認を
提出しなければいけない
このような改正となりました
タイセーハウジングでは創業以来この
許容応力度計算で建物を建築しています
木造でいったら一番緻密な計算方法
当然建てる際にも建築は大変になります
省エネ基準の提出も
タイセーハウジングでは前々から
住宅性能表示評価書を取得し
お客様に提出しているので
特段変わりなく業務を進められますが
今まで構造計算等していない会社
住宅性能評価書を取得していない会社は
この制度が改正されるので
大きな負担となります
またリノベーション、リフォームについても
建築物の大きさ、工事内容により
提出が求められるようになります
地震は繰り返しやってきます
住宅性能評価では
建築基準法で想定する地震力を
「極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震」
と表現しています
「数百年に一度」とうたわれていることからも
そもそも建築基準法では
度重なる地震については想定されていません
地震は繰り返し発生するという現実に対して
法律はあくまでも一度だけ遭遇する地震に対して
倒壊・崩壊しないことを想定しているのだと
認識しておくことが重要です
今回の法改正もその一部です
今後も安心・安全な建物
地震により強い家
建築基準法はあくまで最低限
より地震に強い家を
これからも作っていきます
では、また明日(^.^)/~~~
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