建設業の免許【一般建設業】と【特定建設業】の違いとは?

vol.690

今日は一気に寒くなります
一日雨模様

ご来店して頂くお客様
足元に気を付けてお越しください

しかし
この寒暖差みなさん
体調崩さないよう
お気をつけください

このブログ管理者
大久保武史とは・・・

建築・不動産に携わり26年
紆余曲折の人生
一度は経営に失敗し

どん底を味わった経験から
本当の幸せとは


大きな成功でなく

小さな幸せであると。。。

小さな幸せを大切に
熱い想いを

ブログに綴ります

このブログを見ている人が
少しでも勇気が出るよう
熱く書きます・・・
それでは今日も元気にいってみよう!

 

2023年3月18日(土)号

本日は昨日に引き続き
タイセーハウジングの
建設業免許のお話です、、、。

この業種は何をやるのにも
すべて免許が必要です
意外と大変なんです💦💦

すべて有資格者がいないと
免許を取得できないですし

それを維持するもの大変

この業界って
結構、簡単に独立出来るし
やろうと思えば
すぐにでも開業は出来ます

しかし
まともな商売
まともな仕事をしようと
思うと、、、。

必ず免許が必要になるし
しっかりした会社経営
しっかりした資本が
必要となってきます

その一つが建設業の許可です

建設業の許可には
一般建設業の許可
特定建設業許可が必要となります

タイセーハウジングでは
特定建設業の許可となっています
神奈川県知事許可(特‐24)第76615号

【一般】と【特定】
なにが違うの?と・・・
簡単に言うと

元請けで請負工事が
4,000万円以上の場合は
特定建設業が必要
4,000万円以下は
一般建設業で可能

ただし一般建設業許可でも
下請けを使わず
すべて自社施工であれば
4,000万円以上でも可能

でもこの建設業下請けを使わず
すべて自社施工は基本不可能です

もう少し詳しく説明すると
特定の場合直接請負った1件の工事が
下請代金の額(下請契約が2以上ある時は
その総額)が4,000万円
(建築一式工事の場合は6,000万円)
以上となる工事を施工する時
必要となる許可です

建設業の場合
宅建の免許番号と違い
ひと目でどれくらい長く
経営しているかはわかりませんが

特定建設業許可の取得要件は
一般建設業許可よりも
更に厳しい要件が課せられ
毎年、毎年決算報告を必ず
しなければ維持できません

それだけ建設をするということは
人の命に直接関わることなので
責任が重いのです

そして持続可能な
会社でなければいけません
ものを作ったはいいが
倒産してしまっては
後始末は誰がやるの?

建設の場合こういう問題が
発生してくるので

免許の継続には厳正な審査が
必要なんです

報告も毎年毎年
行政書士にお願いし
報告書を作成してもらい
免許の継続をしています

特定建設業許可取得の場合
条件が厳しいのです・・・

1、経営業務管理責任者がいること
2、専任の技術者がいること
次の7つの業種(指定建設業)にて
専任技術者は1級の国家資格者、技術士の
資格者でなければなりません

  • 土木工事
  • 建築工事
  • 管工事
  • 鋼構造物工事
  • 舗装工事
  • 電気工事
  • 造園工事

3、誠実性があること
4、財産的基盤があること
5、欠格要件に該当しないこと

特定建設業を受ける為には
4つの財産的要件に
該当しなければなりません

①資本金の額が2,000万円以上
②決算において純資産が4,000万円以上
③流動比率が75%以上であること
④欠損がある場合はその額が
資本金額の20%を超えてないこと

などなど
建設業となると
人の命に関わってくることなので
審査も非常に厳しくなって来ます

宅建業の免許も重要ですが
建設業の免許はもっと重要です

建設は人命に直結します

だから建築業は
誠実性も問われます

いついかなる状況でも
人命優先
会社の利益よりも
お客様優先

これを貫き

安心安全な
会社づくりをしていきます

そして安心安全な
建物を建てていきます

では、また明日(^.^)/~~~

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